マイナンバーカードを保険証として利用お願いします。
令和6年12月2日より現行の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行いたします。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでマイナ保険証の設定をしてマイナンバーカードを提示していただければ問題ありません。
なんらかの事情でマイナンバーカードでオンライン資格確認が行えなかった場合でも、郵送されてきた資格情報のお知らせかマイナポータルの医療保険の資格情報の画面提示を併せてご提示いただくことで保険診療を受けられますので、ご不安な方はマイナンバーカードと一緒にご持参ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、それ以前に発行いただいた健康保険証が有効期限内は使用出来ます。また郵送されてきた資格確認証でも受診可能です。
これらの対応ができない場合は、被保険者資格申立書の記入が必要になります。
非常に複雑なシステムで医療現場も混乱が起こる可能性がありますので可能な限りマイナ保険証の利用をしていただくようお願い致します。